
オバマ政権、特許トロール対策として立法勧告と行政措置を発表
- Lamiyi
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オバマ政権は、特許トロールの問題についての研究を発表し、立法勧告を提示し、この問題に対処するための行政措置を発表した。
特許制度の濫用がイノベーションを阻害し、経済の足かせとなっていることは明らかです。特許トロール行為は制御不能に陥っており、今こそ行動を起こす時です。特許トロールとの法廷闘争において、イノベーターが公正な戦いを繰り広げられるよう、ハイテク特許分野の透明性を高め、一般市民を彼らの濫用的な戦術から守るための措置を発表できることを大変嬉しく思います。皆様のご支援と、この問題の影響を受けるすべての方々からのご意見をいただきながら、アメリカがイノベーションにとってより優れた場所となるよう尽力してまいります。
iOS開発者でさえ、特許トロールの標的となっています。Lodsysは、アプリ内購入を利用してアプリケーションをフルバージョンにアップグレードしたとして、多数の開発者を訴えています。
Computer LogicXのRob Gloess氏は、訴訟に衝撃を受けた様子を次のように語っています。「当社のアプリ『Mix & Mash』は、機能制限付きの無料ライト版と、全機能を搭載したフルバージョンという共通モデルを採用しています。ユーザーがアプリをアップグレードするためにクリックするボタン、というかApp Storeでフルバージョンへのリンクが、米国特許番号7222078に違反していると告げられました。まさかアップグレードボタンが!?」
ホワイトハウスは、イノベーターたちを軽率な訴訟から守り、特許制度において最高品質の特許を確保することを目的として、5つの大統領令と7つの立法勧告を発表しました。これらの勧告は以下をご覧ください。
調査と発表の全文は、こちらでご覧いただけます。

立法勧告
この精神に基づき、政権は議会に対し、イノベーターが直面するいくつかの主要な問題に即効性のある少なくとも7つの立法措置を講じることを勧告する。これらの措置は以下のとおりである。
1.特許権者および出願人に「実質的利害関係者」の開示を義務付ける。具体的には、要求書を送付したり、侵害訴訟を起こしたり、特許庁による特許審査を求めたりするすべての当事者に最新の所有者情報を提出することを義務付け、不遵守に対しては特許庁または地方裁判所が制裁を科せるようにする。
3.対象となるビジネス方法特許に関するPTOの移行プログラムを拡大し、より広範なコンピュータ対応特許のカテゴリを含めるとともに、より幅広い範囲の異議申立人が特許審判部(PTAB)で発行された特許の審査を請願できるようにします。
4.消費者と企業による既製品の使用を保護するため、既製品が既製品のまま、かつ本来の用途にのみ使用されることに対する責任に対する法的保護を強化する。また、販売業者、小売業者、または製造業者に対して侵害訴訟が提起されている場合、そのような消費者に対する訴訟手続きを停止する。
5.差止命令を取得するための ITC 基準を、 eBay Inc. 対 MercExchange の従来の 4 要素テストとより一致するように変更し、ITC と地方裁判所で適用される基準の一貫性を高めます。
6.不当な訴訟を抑制するために、要求書の透明性を活用し、要求書が一般の人々がアクセスして検索できるような形で公開されることを奨励する。
7. ITC が資格のある行政法裁判官を雇用する際に十分な柔軟性を持つようにします。
行政措置
本日、政権は特許制度の透明性を高め、イノベーターにとって公平な競争環境を整えるための一連の措置を発表します。これらの措置には以下が含まれます。
1. 「実質的利害関係者」を新たなデフォルトとする。特許トロールは、自らの活動を隠蔽し、不当な訴訟や和解の強要を可能にするために、しばしばペーパーカンパニーを設立する。この戦術は、訴訟に直面している者が、和解交渉の際に相手方が保有する特許の全容を把握すること、さらには複数のトロール間のつながりを知ることさえ妨げる。本日、特許庁(PTO)は、特許出願人および特許権者がPTOにおける手続に関与する際に、特許または出願を管理する「最終的な親会社」を具体的に指定し、所有権情報を定期的に更新することを義務付ける規則制定プロセスを開始する。
2.機能的クレームの厳格化。AIAは審査プロセスと特許全体の質に重要な改善を行いましたが、特にソフトウェア分野において、過度に広範なクレームを持つ特許については、関係者の間で依然として懸念が残っています。PTOは、機能的クレームの審査に関する新たな重点研修を審査官に提供し、今後6ヶ月間で、ソフトウェア分野の審査官を支援するために特許明細書に用語集を活用するなど、クレームの明確性を向上させる戦略を策定します。
3.川下ユーザーのエンパワーメント。特許トロールは、特許技術を含む製品のメインストリートの小売業者、消費者、その他のエンドユーザーをますます標的にしています。例えば、POSソフトウェアや特定のビジネスメソッドの使用などです。エンドユーザーは、製品を意図されたとおりに使用しただけで訴訟の対象となるべきではなく、費用のかかる訴訟や和解に至る前に、自らの権利をより容易に理解できる方法が必要です。本日、特許庁は、特許トロールの疑いのある人々からの要求に直面している人々が抱くよくある質問への回答を提供する、アクセスしやすい平易な英語のウェブサイトを含む、新たな教育および啓発資料を発表しました。
4.専用のアウトリーチと研究の拡大。特許分野で利用可能なツールを用いた米国のイノベーションに対する課題は特に動的であり、専用の注意と有用なデータの両方が必要です。特許権者、研究機関、消費者擁護団体、公益団体、一般市民を含む利害関係者との関わりも、私たちの今後の取り組みの重要な部分です。PTO、DOJ、FTCが2012年に開催した円卓会議とワークショップは、このプロセスに非常に貴重な情報を提供しました。本日、私たちはアウトリーチ活動の拡大を発表します。これには、特許政策と法律の改訂に関する新しいアイデアとコンセンサスを育むために、全国で6か月間注目度の高いイベントを開催することが含まれます。また、PTO Edison Scholars Programの拡大も発表します。このプログラムは、著名な学術専門家をPTOに招き、濫用的な訴訟に関連する問題についてより堅牢なデータと研究を開発し、一般に公開することを目的としています。
5.排除命令の執行プロセスの強化。米国国際貿易委員会(ITC)が第337条違反を発見し、侵害品の輸入を禁じる排除命令を発行すると、税関・国境警備局(CBP)とITCは、輸入品が排除命令の適用範囲に該当するかどうかを判断する責任を負う。これらの命令の実施は、これらの共通の責任と、この判断の複雑さを考えると、独特の課題があり、特にスマートフォンなどの技術的に高度な製品が排除命令の適用範囲に該当しないように再設計されている場合はなおさらである。この懸念に対処するため、米国知的財産権執行コーディネーターは、CBPとITCが排除命令の範囲を評価するために使用する既存の手順について機関間レビューを開始し、排除命令の執行活動中に利用されるプロセスと基準が透明性があり、効果的で、効率的であることを確保する取り組みを行う。

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