
アップル、グーグル独占訴訟の差し止めを求める緊急動議を提出
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アップルは、司法省によるグーグルに対する独占訴訟の審理を一時停止する緊急動議を提出した。
2024年8月、アミット・P・メータ判事は「Googleは独占企業であり、独占を維持するために独占企業として行動してきた。シャーマン法第2条に違反している」と判決を下した。具体的には、検索とテキスト広告の2つの分野でGoogleが独占企業であると判断した。
Google は、独占販売契約を通じて、米国の 2 つの製品市場 (一般検索サービスと一般テキスト広告) で独占を維持することにより、シャーマン法第 2 条に違反しました。
注目すべきは、両社間の人材紹介契約を考慮すると、この判決がAppleにとって重大な影響を及ぼすことです。12月、Appleは是正措置として介入を申し立てました。
Apple Inc.(以下「Apple」)は、民事訴訟規則24
に従い、上記訴訟の救済段階に参加するという限定された目的のために、被告として介入することを申し立てます。
その申し立ては、期限が十分ではなかったとして裁判官によって却下された。
Appleの申立ては期限を過ぎているため、裁判所はこれを却下せざるを得ない。しかしながら、裁判所はAppleがアミカス・キュリエとして審理に参加し、審理後に意見書を提出することを認める。これにより、Appleの見解が是正命令の作成に確実に考慮されることになる。
アップル社は現在、訴訟介入申し立ての却下を不服として控訴する間、訴訟手続きの停止を求める緊急申し立てを提出した。
Appleは、本裁判所が「裁判所の審理日程命令の厳格な範囲」(2025年1月27日16時、限定的介入拒否命令、ECF No. 1153)を遵守する意向であることを理解しているものの、控訴審における自社の権利を守るため、本訴訟の停止を求める以外に選択肢はない。停止が認められなければ、Appleは回復不能な損害を被ることになる。すなわち、争いのない財産権が審理される間、今後の本件の救済段階(場合によっては裁判自体も含む)において当事者として参加する権利を奪われることになる。これらの損害は、原告が最近Appleとの面談で明らかにした立場によってさらに深刻化する。具体的には、原告は、裁判中にAppleが最大2通の宣誓供述書を提出することを認める本裁判所の決定に異議を申し立てる意向を表明した。裁判所は介入拒否命令に対する控訴審における停止を一般的に認めており、本裁判所も本件において同様の措置を取るべきである。あるいは、裁判所は少なくとも、DC巡回控訴裁判所が判決を下すまで、非当事者としてAppleに記録への完全なアクセスを許可すべきである。
Appleは、裁判所が救済裁判への参加を認めない場合、同社とそのユーザーが大きな損害を被る可能性があることを懸念している。
Appleの控訴が救済措置の審理中または審理終了後まで解決されない場合、Appleは裁判で傍観者として沈黙を強いられることになるだろう。その間、政府はAppleを名指しで標的とし、AppleとGoogle間のあらゆる商業取引を10年間禁止するという極端な救済措置を追求することになる。そうなれば、Appleは何百万人ものユーザーに利益をもたらす可能性のあるGoogleとの新たな契約を結ぶ権利、そしてGoogle検索をユーザーに配信することに対するAppleの補償金を受け取る権利を守ることができなくなるだろう。
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