日本、サードパーティのアプリストアや課金システムの導入を義務付ける法律を可決

日本、サードパーティのアプリストアや課金システムの導入を義務付ける法律を可決

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日本、サードパーティのアプリストアや課金システムの導入を義務付ける法律を可決

日本は、EUのデジタル市場法に類似した法律を可決し、AppleとGoogleにサードパーティのアプリストアとサードパーティの課金システムを許可することを義務付けると発表した。

昨日の採決において、参議院は「特定スマートフォンソフトウェアに係る競争の促進に関する法律」を可決しました。この法律は、アプリストア、ブラウザ、検索エンジンをめぐる競争問題に対処することを目的としています。この法律は、指定事業者が行うべき禁止行為(「禁止行為」)と、指定事業者が講じるべき義務を負う措置(「遵守義務」)を規定しています。

スマートフォンが急速に普及し、社会生活や経済活動の基盤となる中、スマートフォンの利用に特に必要な特定ソフトウェア等(モバイルOS(オペレーティングシステム)、アプリケーションストア、ブラウザ、検索エンジン等。以下「
特定ソフトウェア」という。)を提供する事業者は、少数の特定の有力な事業者による寡占市場となっており、これらの事業者による反競争的行為により、特定ソフトウェア市場における公正かつ自由な競争が阻害されている。しかしながら、これらの市場における課題として、新規参入等の市場メカニズムによる自主的な是正が困難であること、独占禁止法上の個別事案に対する反競争的行為の立証に著しく長期間を要すること等があり、公正かつ自由な競争の回復が困難な状況にある。

このような状況を踏まえ、スマートフォン向け特定ソフトウェアについては、セキュリティやプライバシー等を確保しつつ、競争を通じて多様な主体によるイノベーションを促進し、それによって創出される多様なサービスを消費者が選択し、その恩恵を享受できるよう、競争環境を整備する必要がある

日本、サードパーティのアプリストアや課金システムの導入を義務付ける法律を可決

新しい法律に基づく義務の一部を以下に示します。

新規制の概要(禁止行為および遵守事項)


1.アプリストアの競合制限について

• 指定プロバイダは、第三者プロバイダが独自のアプリケーションストアを提供することを妨げてはならない。
※ 法律は、ウェブサイトから直接アプリケーションをダウンロードすることを許可することを義務付けていない[第7条1項]。
セキュリティ、プライバシー、青少年保護等の目的を達成するために必要な措置は、競争制限性の低い他の措置では目的を達成することが困難である限り、講じることができる(「正当な措置」)

2.他の課金システムの利用制限について

• 指定事業者は、第三者課金システムの利用を禁止する条件を課すなど、他のアプリケーション開発者による第三者課金システムの利用を妨げてはならない[第8条1項]。
※正当な理由がある場合は、その措置を講じることができる。

3.アプリ内におけるユーザーへの情報制限について

• 指定事業者は、アプリケーション開発者がウェブサイト上でアイテムの価格等のアプリ内情報を表示したり、アイテムのウェブサイトへのリンクを表示したりすることを制限してはならない。
• 指定事業者は、アプリケーション開発者がウェブサイトを通じてアイテム等を提供することを妨げてはならない[第8条2項]。
正当な理由のある場合、措置を講じることができる。

4.アプリケーション開発者に対する不当な扱いについて

• 指定プロバイダは、オペレーティングシステムおよびアプリケーションストアの取引および使用条件において、アプリケーション開発者に対して不当な差別または不当な扱いをしてはならない[第6条]。

5.指定プロバイダが提供するブラウザエンジン以外の利用禁止について

• 指定事業者は、他のアプリケーション開発者が自社のブラウザエンジンのみを利用することを条件とするなど、他のブラウザエンジンの利用を妨げてはならない[第8条3項]。
※正当な理由のある場合、正当な措置が講じられる場合がある。

6.指定プロバイダのサービスの初期設定について

• 指定プロバイダは、利用者が簡単な手続きでデフォルト設定を変更できるようにしなければならない[第12条1項(a)、第12条2項(a)]。
• 指定プロバイダは、ブラウザ、検索サービス等においても、同様のサービスを選択できる画面を提供しなければならない[第12条1項(b)、第12条2項(b)]。

7.検索結果における自己優遇について

• 指定プロバイダは、正当な理由なく、検索結果の表示において競合他社のサービスよりも自社のサービスを優遇してはならない[第9条]。

8.指定プロバイダによるデータの不正利用について

• 指定事業者は、利用情報や販売数等の取得したデータを、第三者と競合する自社のサービスに利用してはならない[第5条]。

9. OS機能の他事業者への提供制限について

• 指定事業者は、指定事業者が利用するOSと同等の性能を有するOSが制御する機能を、他のアプリケーション開発者が利用することを妨げてはならない[第7条2項]。
※正当な理由がある場合には、正当な措置を講じることができる。

10.その他

• データガバナンス等に関する開示義務 [第10条]。
• データポータビリティツールの提供義務 [第11条]。
• OSやブラウザの仕様変更等に関する開示義務 [第13条]。

この法律は、今後1年半以内に政令で定める期日から施行されます。詳細は以下のプレゼンテーションをご覧ください。

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