
EU、モトローラに対する2件の正式な独占禁止法調査を開始
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以下に掲載された公式声明によると、欧州委員会はモトローラ・モビリティ社に対して2件の正式な独占禁止法調査を開始した。
欧州委員会は、モトローラが標準化団体への約束を濫用し、特定の標準必須特許をEUの独占禁止法に違反して域内市場における競争を歪めるために使用したかどうかを審査します。手続きの開始は、欧州委員会がこれらの事件を優先的に審査することを意味します。調査の結果を予断するものではありません。
AppleとMicrosoftからの苦情を受け、欧州委員会は特に、iPhone、iPad、Windows、XboxといったAppleとMicrosoftの主力製品に対する差止命令を求め、執行することにより、モトローラが標準規格準拠製品の製造に必須であると宣言した特許を根拠に、標準化団体との取消不能な約束を履行しなかったかどうかを調査する。これらの約束において、モトローラはこれらの標準規格必須特許を公正、合理的、かつ非差別的(FRAND)な条件でライセンス供与することを約束していた。欧州委員会は、モトローラの行為が、EUの機能に関する条約(TFEU)第102条で禁止されている市場支配的地位の濫用に相当するかどうかを調査する。
さらに、欧州委員会は、モトローラが標準必須特許について不公平なライセンス条件を提示し、TFEU第102条に違反したというアップル社とマイクロソフト社による申し立ても評価する予定だ。
背景:
欧州委員会の水平協力協定に関するガイドライン(IP/10/1702およびMEMO/10/676参照)に基づき、標準化団体は、標準の実施に必須の特許権者に対し、公正かつ合理的で非差別的な(「FRAND」)条件でこれらの特許をライセンス供与することを義務付けています。このコミットメントは、標準化された技術への効果的なアクセスを確保するために役立ちます。
モトローラは、第 2 世代および第 3 世代 (「2G」および「3G」) のモバイルおよび無線通信システム標準、H.264 ビデオ圧縮標準、および無線ローカル エリア ネットワーク (WLAN) テクノロジの標準が採用されたときに、関連する標準設定組織にこのような FRAND コミットメントを与えました。
歪みのない競争を保証し、標準化によるプラスの経済効果を享受するためには、関係企業が FRAND コミットメントを完全に遵守することが重要です。
2012年1月30日、欧州委員会は、標準必須特許に関連して特定の加盟国の裁判所に差止命令を求めるなど、ライセンス交渉においてサムスンがFRANDコミットメントを遵守しなかったかどうかを調査するため、サムスンに対する訴訟手続きを開始しました(IP/12/89参照)。
2012年2月13日、欧州委員会は、標準必須特許の使用に関連する潜在的な独占禁止法上の懸念に影響を与えることなく、GoogleによるMotorola Mobility Inc.の買収を承認しました(IP/12/129参照)。
TFEU第102条は、貿易に影響を与え、競争を阻害または制限する可能性のある支配的地位の濫用を禁じています。この規定の実施は、独占禁止規則(理事会規則第1/2003号)に定められており、同規則は欧州委員会、EU加盟国の競争当局および裁判所によって適用されます。同規則第16条に基づき、各国の裁判所は、欧州委員会が開始した訴訟において想定している決定と矛盾する決定を下すことを避けなければなりません。
欧州委員会は、モトローラと加盟国の競争当局に対し、この件について正式に訴訟手続きを開始した旨を通知した。

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